70代男性
相続の関係で土地家屋の売買で3000万円程譲渡益が出たということで、相談を受けました。
株で2000万円程、大きく負けているので、
損益通算できるよね?という、確認でした。
同じ譲渡所得なので、損益通算できるとお考えだったんでしょうね。
この場合は損益通算できないになりますね。
株式の譲渡による損失が発生した場合は、給与所得など他の所得との損益通算はできません。
ですので、およそ3000万円譲渡益には税金がかかります。
株式投資は損益通算できない。ここだけ覚えておけば大丈夫ですね